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仙台地方裁判所 昭和49年(ヨ)19号 決定

仙台市中央三丁目三番二四号

債権者 躍進する仙台市民連合

右代表者 勅使河原安夫

右代理人弁護士 菊地養之輔

〈ほか一九名〉

東京都千代田区麹町一丁目一〇番一五号

債務者 株式会社全貌社

右代表者代表取締役 水島毅

右当事者間の昭和四九年(ヨ)第一九号雑誌配布禁止等仮処分事件について、当裁判所は債権者の申請を理由ありと認め、次のとおり決定する。

主文

一、債務者は、昭和四九年一月二七日まで別紙目録記載の雑誌を販売又は無償配布したり第三者に引渡す等一切の処分をしてはならない。

二、債務者の別紙目録記載の雑誌に対する占有を解いて、昭和四九年一月二七日まで東京地方裁判所執行官にその保管を命ずる。

(裁判官 堀田良一)

〈以下省略〉

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